2021-04-06 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
これにつきましては、これまでも、第三号対象事業者でございます、酪農家自ら乳製品製造に取り組む方に対しましてチーズ工房の施設整備ですとか六次産業化の取組に対する支援を行っているところでございまして、こういった支援を今後とも引き続き後押ししてまいりたいということでございます。
これにつきましては、これまでも、第三号対象事業者でございます、酪農家自ら乳製品製造に取り組む方に対しましてチーズ工房の施設整備ですとか六次産業化の取組に対する支援を行っているところでございまして、こういった支援を今後とも引き続き後押ししてまいりたいということでございます。
それなりに私も思うところはあるんですけれども、先日、この制度によって新しく第一号対象事業者になったMMJが、生産者の生乳の受取ができなかった、拒否をしているという報道がありました。北海道での話でありますが。 実態把握に向けて調査をするということでありますけれども、現時点でわかっていることを教えていただきたいと思います。
そうすることによってこういう、中では二号対象事業者になりたいと、あるいは第三号になって、結果的にやっぱり指定生産者団体に構成員が若干減る可能性があるわけです。
○平野達男君 じゃ、例えば大きな乳業メーカーが、今まで酪農も一緒に経営しているところはもう大体第三号対象事業者になるという、そういう理解でよろしいですか。今まで乳業メーカーで、なおかつ牧場を持って酪農を経営しているところは大体第三号対象事業者になり得るというふうに理解していいですか。
○平野達男君 ここで、これ選択肢用意するのはいいんですけど、もう平たく言ってしまいますと、酪農家は第一号対象事業者になることもできるし第二号対象事業者になることもできるわけですよ。単純に言えば、どっちが有利だろうかということで判断するわけですね、この場合は。
そういうことで、一番心配になっておりますのは、法案の第三十三条第二項第三号、「対象事業の実施による利益に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該判断に基づき」許認可処分を行うもの、対象事業の実施による利益に関する審査とあわせて判断しなければ許認可処分等を行うことができないと、こうしているわけですが、上記の「対象事業の実施による利益」というのは、これは非常